治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される
場合があります。
対象
- 対象年齢9歳未満の被扶養者
- 給付対象弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用
給付額
- 未就学児健康保険から8割給付、 公費から2割給付
- 小学生
(9歳未満) 健康保険から7割給付、公費から3割給付
子供眼鏡の場合、購入金額40,492円が上限となります。
《例》
-
眼鏡の購入金額30,000円の場合…
30,000円×0.7=21,000円
(健康保険より給付)
30,000円×0.3=9,000円
(公費より給付)
給付合計 30,000円 -
眼鏡の購入金額50,000円の場合…
40,492円×0.7=28,344円
(健康保険より給付)
40,492円×0.3=12,148円
(公費より給付)
給付合計 40,492円
※ご加入の保険機関や各自治体によって上限額の適応時期は異なりますので、
詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。
更新について
- 5歳未満
更新前の装着期間が1年以上
あること - 5歳以上更新前の装着期間が2年以上
あること
保険申請方法・流れ
眼科医による診断
眼科医より必要書類の受け取り
①「治療用眼鏡」の作成指示書
(患者様の検査結果)
眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入
②お子様の名前が記入された
領収書をもらう
ご加入の保険より
③療養費支給申請書を入手
療養費支給申請書に記入
必要書類①②③を添付し、申請書を提出
補助金の受け取り
公費からの補助金
(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ねください。